平成30年度介護保険制度のおもな変更点
平成30年4月から
●サービスを利用した時の金額が変わりました
サービス費用の変更にともなって、サービスを利用した時の利用者負担も変わりました。
●介護保険料が変わりました
平成30年度から3年間の介護保険料が決まりました。また、介護保険の財源のうち約半分を担う介護保険料の負担割合が、65歳以上の人は約24.5%に、40〜64歳の人は27%になりました。
●合計所得金額の控除の扱いが変わりました。
介護保険料の所得指標である合計所得金額は、「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した額を用います。さらに、「公的年金等に係る雑所得」を控除した額を用いる場合もあります。なお、平成30年8月からは利用者負担割合、高額介護サービス費、特定入所者介護サービス費に用いられる合計所得金額にも適用されます。
●介護保険施設に「介護医療院」が創設されました
介護療養型医療施設の転換施設として、介護医療院が創設されました。生活の場としての機能も備えた施設で、長期の療養を必要とする人に医療と日常生活の介護を一体的に行います。
●「共生型サービス」が創設えました
共生型サービス(介護保険と障害福祉の相互に共通するサービス)が創設されました。これにより、指定を受けた障害福祉サービス事業所で、介護保険のサービスを受けられます。
平成30年8月から
●利用者負担の割合が2割の人のうち、特に所得の高い人の負担割合が3割になります
本人の合計所得が220万以上で、同じ世帯の65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身の場合340万以上、2人以上世帯の場合463万以上の人は、サービスを利用した時の利用者負担の割合が3割になります。
●高額医療・高額介護合算制度で一部の限度額が変更されます
年間の介護保険サービス費と医療費の自己負担(それぞれさサービスの限度額適用後の自己負担)が一定の限度額を超えたときに、超えた分が支給される「高額医療・高額介護合算制度」の所得区分が変更され、一部限度額が変わります。(70歳以上の人のみの世帯は変更ありません)
平成30年10月から
●福祉用具の全国平均貸与価格が公表され、上限額が設定されます
貸与商品の全国平均貸与価格が公表され、上限額が設定されます。利用者に対して、全国平均貸与価格と事業者の貸与価格の両方の提示と、機能の説明が義務づけられます(平成30年4月からは、価格帯が違う複数の商品の提示も義務づけられています)