この資料は、災害時における要支援者のかたへの支援方法についてまとめたものです。 |
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災害時用援護者とは以下のいずれかの条件を満たす方を言います。 自分の身に危険が差し迫った時、それを察知する能力がない、または困難な方。 自分の身に危険が差し迫った時、それを察知しても適切な行動をとることができない、または困難な方。 危険を知らせる情報を受け取ることができない、または困難な方。 危険をしらせる情報を受け取ることができても、それに対して適切な行動をとることができない、または困難な方 |
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具体的には 介護保険の要介護3(重度の介護を要する状態、立ち上がりや歩行などが自力でできない等)以上の居宅で生活する方。 障害程度:身体障害(1・2級)及び知的障害(療育手帳A等)の方。 一人暮らし高齢者、高齢者のみの世帯を対象にしている場合が多い。 |
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横須賀市のリストにある粟田の要援護者数は次のようになっています。 一人暮らしの方が65名、介護を要する方が17名、障害のあるかたが11名で合計89名です。 89名の中には施設に入られている方や、すでに亡くなられたかたを含みます。 数字の合計は重複している場合があるため89以上になっています。 |
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これまでの経緯について説明します。 民生委員の方が一人暮らし高齢者を訪問し、ご本人了解を得て調査票を横須賀市に提出しました。 横須賀市ではこの調査票に、要介護者、障害者の情報を付加し町内会に名簿を配布しました。 粟田町内会では、民生委員、会長、副会長がこの名簿を元に該当者のお宅を訪問し、ランク付けを行いました。 ランクは、健常者Aが44名、やや不安のあるかたをB26名で、さらに常時監視あるいは確認が必要なかたが3名でした。 |
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支援体制について説明します。 支援体制は平常時と災害時に分けて考えます。 平常時は、ごらんの方々が日常業務を通じて状況の見守り、情報交換を行い以上がある場合は町内会担当役員に報告します。災害時には、自主防災組織と支援者が協同し、被害状況の確認、救出、救護に当たります・ 詳しくはあとで説明します。 |
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次に要援護者を支援する人をどうするかです。 要援護者自ら支援者を指定している場合があります。この場合平常時は問題ありませんが、非常時には要援護者宅から離れている、あるいは支援者が被災しているなどの事情で迅速に対応できないこともあると考えられます。 したがって身近なところで対応できる体制にしておかなければなりません。 ゴミグループ、班、あるいは区単位で支援することが考えられますが、個人情報の扱いに課題が残っています。 |
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横須賀市要援護者支援マニュアルより 災害時要援護者との個別調査結果を踏まえ、近隣にお住まいの方等から近隣支援者を確保していただきます。また、近隣支援者となることを引き受けていただいても、その方が常に支援できるとは限りません。したがって、災害時に支援できる可能性を高めるために、また、近隣支援者の負担を軽減するためにも、できるだけ複数の方に近隣支援者となっていただくよう努めてください。 なお、それぞれの災害時要援護者に対し、特定の近隣支援者を指定することが困難である場合には、地域を班などに分け、班として交替制により支援体制をつくる等、地域の実情にあった方法を検討するようにしてください。 |
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平常時の活動についてもう少し詳しく説明します。 まず、民営委員、推進委員、町内会役員が定期的に訪問し状況把握に努めます。 要援護者と支援者相互のコミュニケーションをとっておく必要があります。 さらに普段から要援護者の状況が把握できる、ふれあい弁当、助け合い粟田、緑会などとの情報交換が必要です。 |
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横須賀市災害時要援護者支援マニュアルより 日ごろからの交流 なるべく、日ごろから災害時要援護者の様子を気にかけて、声掛けなどを行ってください。災害時に、自己紹介をしていては、円滑な支援が難しい場合もあります。 このように交流していただき、「この週末には旅行に出掛けます。」といったようなことも把握できると、いざという時に「Aさんは不在だから、Bさんの避難の手伝いをしよう」といったように、速やかな支援につながるのではないでしょうか。 |
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支援組織の案について説明します。 副会長は要援護者担当です。 ブロック長は民生委員とし町内を4分割し推進委員がサポートします。 支援者はとりあえずゴミグループとしてあります。 |
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図は非常時の対応です。 ブロック長である民生委員は災害対策本部に入ります。 自主防災組織の各班の中で要援護者担当班を決め非常時に対応します。 |
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平成23年度の自主防災組織はこのようになっています。 要援護者のための災害時における対応は自主防災組織と町内の支援者、グループが連携して活動します。 自主防災組織では図のピンクの部分の避難誘導班、消火班および救出班が担当します。 |
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災害時の行動として、支援者は身の安全確保を第一とします。 支援者は担当する要援護者の安否を確認し、必要なら非難をさせます。 支援者は要援護者の安否をブロック長に報告します。 ブロック長は災害対策副本部長である副会長経由で対策本部長に報告します。 |
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