法務省の名称等を不正に使用した架空請求はがきが粟田町内にも舞い込んでいます。
本年5月以降、「少額消費料金未納に関する訴訟最終告知のお知らせ」、「総合消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」などと題し、「民事訴訟の取り下げの相談に乗る」等と書かれたはがきが粟田町内にも送付されています。
差出人は、「法務省管轄支局 民事訴訟管理センター」、「法務省管轄支局 訴訟管理事務局センター」などと記載されていますが、これらの団体と法務省とは一切関係がありません。
文面には、財産の差し押さえを強制的に執行する等と不安をあおり、本人からの連絡を求める内容になっており、書かれている電話番号に連絡をすると弁護士等の紹介費用と称し金銭を要求されるというものです。
対処方法としては、はがきに書かれている電話番号等には「絶対に連絡しない」ようにし、「相手にしない」ことが大切です。
詳細については、法務省のホームページ(下記)をご覧ください。
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho06_00434.html